生命保険で相続税対策をするメリット
2017/10/17
目次
皆さんは相続について考えた事はありますか。実は生命保険で相続税対策をとる事でたくさんのメリットがあるんです。この記事では生命保険を活用した相続税対策のポイント、知っておいたほうが良い内容をまとめてみました。
相続税の基礎控除が改正された
一般的な家庭においても、金融資産や不動産を保有している場合、都市部に一戸建ての住宅を所有している場合など、保有資産が5000万円を超える事はよくあります。今までは保有資産が5000万円前後であれば相続税の課税対象ではありませんでした。
しかし、基礎控除が平成27年1月に改正され、相続税の基礎控除額が大きく減少してしまいました。この改正により、今まで相続税の課税対象で無かった人も課税対象になってしまうので、しっかりと相続税対策をしていないと実際に相続が起きた時に困ったことになる可能生があります。
- 【相続税の基礎控除】
- ●平成26年12月末まで
⇒5000万円+1000万円×法定相続人数 - ●平成27年1月以降
⇒3000万円+600万円×法定相続人数
- 【具体例】
- 相続資産:6000万円 法定相続人:妻、長男、長女
- ●平成26年12月末まで
5000万円+1000万円×3人=8000万円 - 基礎控除額8000万円>相続資産6000万円⇒相続税非課税
- ●平成27年1月以降
3000万円+600万円×3人=4800万円 - 基礎控除額4800万円<相続資産6000万円⇒差額1200万円に相続税が課税
- 上記の具体例で、今まで相続税課税対象外の人も相続税の課税対象になっていることがわかると思います。
相続税対策もいろいろな方法がありますが、実は一番有効な方法は生命保険を使った方法なのです。まず、生命保険には生命保険金控除(500万円×法定相続人数)という非課税枠があります。
例えば、上記の具体例のように法定相続人が妻、長男、長女の3人だとしたら、500万円×3人なので1500万円までの死亡保険金が非課税になります。
一時払い終身保険を利用した相続税対策
生命保険を利用した相続税対策の中でも、もっともわかりやすく効果的な保険は一時払い終身保険です。銀行などの金融機関で預金している場合の相続評価額は預金額と同額ですが、
相続評価額を下げることができます。
例えば銀行預金に5000万円ある人が亡くなった場合、相続評価額は5000万円になりますので、200万円が相続税の課税対象になりますが、もし銀行預金5000万円のうち1500万円を一時払い終身保険にしていたとしたら、相続評価額が3500万円になりますので、相続税の課税対象にはなりません。
相続が争族にならない為の生命保険
昔も今もお金が絡むとたとえ身内であったとしても、争い事がおきてしまうケースが多々あります。しかし自分の身内同士がお金の事で争うような事があれば、故人は死んでも死にきれないでしょう。そんな争い事が起きないようする為に、生命保険を使って相続対策をしておきましょう。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の資産になりますので、相続発生時に他の法定相続人と死亡保険金を分け合う必要がありません。
例えば子供が2人の場合なら生命保険の死亡保険金受取人を子供1人ずつにしておけば、相続発生時に子供1人ずつにお金を渡す事ができるので、争うことなく相続ができます。
金融資産が多い場合の相続税対策
金融資産が多い場合は、生前贈与をうまく活用して生命保険に加入すると相続税対策には有効です。
年間110万円以下の贈与には贈与税がかからないので、この制度を有効活用して、生命保険に加入すれば納税資金を準備しつつ、金融資産を減らすことが可能です。
この方法は、親が子供に毎年保険料相当額(110万円以内)を贈与してそのお金で生命保険に加入します。例えば子供が2人いた場合に毎年110万円ずつ贈与すれば年間220万円ずつ金融資産を減らす事が出来ます。
この場合の生命保険は、年払いの終身保険を使います。また、契約者は子供にして被保険者を親、死亡保険金受取人を子供にする必要があります。
被保険者を親にすることによって、贈与期間が短い間に親が亡くなって相続が発生しても死亡保険金が子供に入ってくるので、そのお金で相続税を払えます。贈与期間が短くなってしまっても相続発生時に慌てずに済みます。
金融資産は少ないが土地、建物の相続が多い場合の相続税対策
一般的には、土地や建物の相続税もお金で払わないといけないので、相続資産が土地、建物が多く金融資産が少ない場合には相続発生時に困ったことになるかもしれません。
そうならないために、死亡保険金の受取人を子供にして月払い又は半年払い、年払いで終身保険に加入しておくと良いでしょう。
この場合は死亡保険金受取人を配偶者にしないで
子供にすることがポイントになります。相続発生時、配偶者には配偶者控除がありますので1億6千万円までは相続税がかからないのと、もし死亡保険金受取人を配偶者にしてしまうと配偶者の金融資産が増えてしまい、その後に配偶者が亡くなるとダイレクトに子供に相続税がかかってしまう可能性があるので、死亡保険金の受取人は子供にしておくのがベストです。