保険金や給付金を受取った場合、税金がかかる?
2017/10/17
目次
皆さんこんにちは。皆さんは保険金や入院給付金等を、保険会社に請求したことはありますか?
保険は万一の時の備えとなるものですので、保険金や給付金の支払事由に該当した時には、遠慮することなく保険会社への請求をして頂ければと思います。
ところで、普通何らかの収入を得た場合には、その収入に対して所得税や住民税がかかりますよね。
では保険金や給付金を受け取った場合にはどうなるのでしょうか。他の収入と同じように、税金がかかるのでしょうか。確定申告等は必要となるのでしょうか。
保険会社の営業の方は、商品の仕組みや特徴は詳しく教えてくれますが、意外とこういう「出口」の話はしてくれませんので、ここで少し保険金と税金の関係の話をしてみたいと思います。
①死亡保険金と税金
被保険者に万一の事があり、死亡保険金が支払われた時、その保険契約の契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。具体的には、以下の表のようになります。
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | A | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
所得税がかかるケース
契約者と保険金受取人が同一の場合、所得税の課税対象となります。さらに、死亡保険金を一括で受け取るか、分割で受け取るかによって、一時所得または雑所得として課税対象となります。
【死亡保険金を一時金で受取った場合】
死亡保険金を一時金で受取った場合には、一時所得になります。一時所得の金額は、以下の式で計算されます。
〔受け取った保険金の総額‐既払込保険料‐特別控除額(50万円)〕×1/2
【死亡保険金を分割で受取った場合】
死亡保険金を年金のように分割で受取った場合には、雑所得になります。
雑所得の金額は、その年に受け取った保険金の額から、その金額に対応する既払込保険料の額を差し引いた金額です。
相続税がかかるケース
契約者と被保険者が同一である場合、保険金受取人が受取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金受取人が被保険者の相続人である場合、『500万円×法定相続人数』の金額が非課税となります。
贈与税がかかるケース
契約者、被保険者、保険金受取人がすべて違う人である場合、保険金受取人が受取った死亡保険金は贈与税の対象となります。贈与税には年額110万円の控除枠があります。
②満期保険金等と税金
養老保険の満期金や、保険契約を解約した場合に受け取る解約返戻金は、保険契約者と保険金受取人との関係により、所得税か贈与税の課税対象となります。具体的には以下の通りとなります。
契約者 (保険料負担者) |
保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
課税対象額の計算や、控除額等は死亡保険金を受け取った場合の同様です。
③入院給付金等と税金
ケガや病気で入院した時や、手術を受けた場合に受取ることができる給付金は、その金額に関わらず原則として非課税となります。非課税となる主な保険金や給付金は以下の通りです。
【非課税となる保険金・給付金の主なもの】
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- 障害保険金(給付金)
- 特定損傷給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病(三大疾病)保険金
- 先進医療給付金
- 高度障害保険金(給付金)
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金(一時金・年金)
また、所得補償保険等、被保険者がケガや病気によって、仕事ができない間のお給料等を補ってくれる保険の保険金も非課税となります。
ケガ・病気の治療費や療養費など、実際に発生した費用を補ってくれるような給付金には課税されない、と覚えておくと良いかもしれません。
保険金と税金の関係まとめ
いかがでしたでしょうか。保険金にかかる税金には、受取る保険金・給付金の種類や、保険契約者や被保険者、保険金受取人の関係によって、いろいろな形があることがご理解頂けたでしょうか。
保険は加入する時には、いろいろな商品を比較検討したり、その特徴等をしっかり調べたり、かなり綿密に検討される方も多いと思いますが、意外と保険金や給付金を受け取る場合のことを考えずに契約してしまうことが殆どなのではないでしょうか。
しかし、そのように契約をしてしまうと、保険金を受け取る段階で思わぬ損をしてしまうことがあるかもしれません。
例えば、学資保険等の場合、特に理由もなく契約者と保険金受取人を別に設定してしまうと、贈与税の課税対象となり、払わなくてよい税金を払うことになってしまいます。
保険と税金の関係について、細かいところまで理解する必要はありませんが、注意しておいた方が良い、ということは頭の片隅に留めておいて頂ければと思います。